【スマホで読む国会】選択的夫婦別姓法案をLINE風にしてみた|25/06/17-03

法案ちゃん案内へ ▷
法案ちゃん案内へ ▷
【スマホで読む国会】LINE風に審議!法案ちゃん|政治を"じぶんごと"に。
選択的夫婦別氏法案ちゃん
『選択的夫婦別氏法案』
第217回国会 衆議院法務委員会
2025年6月17日
選択的夫婦別氏法案ちゃん
📖 これまでのおさらい 📖
「通称使用の拡大」で十分か、それとも「法制化」が必要か?維新・国民の委員が実務的課題や将来世代への影響について鋭く問う!
◀︎ 慎重・反対
通称・旧姓使用の拡大で対応可能とする立場
VS
賛成・推進 ▶︎
法制化(戸籍上の別姓)が不可欠とする立場
西村智奈美 委員長
次に、藤田文武さんを指名します。タップで全文表示▼
○西村委員長 次に、藤田文武さん。
日本維新の会 藤田文武
寺原参考人に伺います。弁護士の立場から、通称と戸籍名のダブルネームは何で駄目なのか、法的な立場から解説してほしいです。タップで全文表示▼
○藤田委員 維新の会の藤田文武でございます。  今日は、五名の参考人の皆様に来ていただきまして、感謝を申し上げたいと思います。  我が党の案にも複数名から触れていただきまして、ありがとうございます。その中で、ダブルネームのお話がありましたので、寺原参考人にちょっと見解をお聞きしたいと思うんですが。  ダブルネームは結構僕らも批判されるんですけれども、そもそも、弁護士さんの立場から、ダブルネームは何で駄目なんでしたっけ。ちょっと解説を簡単にいただけますか。・45
参考人 寺原真希子
一人の人物が二つの法的な氏名を有することは、人物の同一性の確認において支障が生じるからです。タップで全文表示▼
○寺原参考人 御質問ありがとうございます。  私が申し上げたのは、一人の人物が二つの法的な氏名を有するということが、これまで日本の歴史の中でも、法制度上もやってこなかったことだと思うんですけれども。例えば犯罪を犯した場合とか、そこまではいかなくても、ふだんの様々な公的なもの、あるいは私的なものとの関係で、何を一番重視をして、どこと何を突合すればその人が同一人物でということの、同一性というものについてかなり支障が生じるのではないかなというふうに考えております。・46
日本維新の会 藤田文武
では、今の通称使用の拡大については、もっと進めるべきなのか、やめるべきなのか。どういうスタンスですか?タップで全文表示▼
○藤田委員 ありがとうございます。  私もダブルネームはセキュリティーの観点から余りよくないなと思っているんです。なんですが、今おっしゃっていただいたようなところでいくと、公的なものも、今、一部、いわゆる法的根拠がないけれども通称を使用できるという通知とか省令とか、かなりファジーな形で進んでいて、そこは何か、それも含めると、今のお話だったら混乱になるのかなと思ったんですよね。  そもそも、今の通称使用の拡大というものについては、それはもっと進めるべきだなのか、それはややこしいからそれもやめてしまうべきだなのかは、どういうスタンスでしょうか。・47
参考人 寺原真希子
通称拡大自体には感謝していますが、通称の法制化となると、どちらの氏が主でどちらが従なのかが不明瞭になり懸念があります。タップで全文表示▼
○寺原参考人 ありがとうございます。  私は、これまでいろいろな方々が通称使用の拡大を進めてくださったことは、選択的夫婦別氏制度がない中で具体的な困り事に対応しようとした措置、応急措置だと思いますけれども、それには本当に感謝をしているところです。  別氏制度が導入されても、例えば、同氏を選択して、旧姓は職場で使用したいという方もいらっしゃるし、逆に、別氏を選択して、ファミリーネームとして、家族の場面では配偶者の氏を通称として使用したいという方もいらっしゃると思うので、その二つは全く矛盾していないと思うんですね。なので、私は、通称拡大については懐疑的ではないです。  ただ、通称の法制化というと、今は単なる通称なので、法的根拠がないので、どこに行っても、それがつらいところでもあるんですけれども、まずは戸籍姓で全てのことが統一をされて、手続をされる。けれども、法制化となった場合に、じゃ、どちらが主で従なのかということがどうなんだろう、そこが不明瞭かなというふうに感じております。・48
日本維新の会 藤田文武
志牟田参考人。公的書類等で全て通称が通用する場合でも、なお残る実務的なお困り事はあるのでしょうか?タップで全文表示▼
○藤田委員 私たちの法律は、旧姓を届け出ることによって単独使用を法的に担保しようという趣旨の法律なので、それは果たしてできるのと言われたら、ゼロに戻っちゃうので、ちょっと議論にならないんですけれども、御見解はお伺いいたしました。ありがとうございます。  それから、志牟田参考人にお聞きしたいと思います。  研究者のお立場で、いろいろやはり今の旧姓使用の拡大というのは非常に問題があるというのは私もよく存じ上げていまして、そこは解消したいと思うんですが。いろいろ挙げていただいた事例を拝見すると、今までも経団連さんとかもいろいろ言っておられるのと重なるところもあって、確かにそれは乗り越えるべきだと問題意識をずっと数年前から私も持ってきました。それについて、全部乗り越えよう、そして乗り越えられるという案のつもりなんです、私たちは。  だから、前回も参考人にもお聞きしたんですけれども、選択的夫婦別姓又は旧姓使用の拡大、これをぐっと前に進めてほしいという要望の理由というのは、大別するとやはり二つに分けられるなと思っていて、一つは社会生活に対する不便の解消、もう一つは、それとも密接にリンクしますが、やはり個人のアイデンティティー、納得感、こういったものに大別されるのかなと。  私たちは正直に、後者について、一〇〇%全ての方が解決するというふうに傲慢な態度を取っていなくて、密接に関係しているから、かなり緩和されたり、それでいいと納得いただく方も多数いらっしゃるでしょうが、課題は残る。じゃ、その前段の不便の解消については全部やはり解消したいという思いで、制度設計を細かくやってきました。  もし私たちの案が、先ほど申し上げたように、公的書類等で全て通用する、パスポートも単記になるといった場合に、それでもなお残る実務的なお困り事というのはあるんでしょうか。想定されるんでしょうか。見解をお聞きしたいと思います。
参考人 志牟田美佐
通称使用の法制化と選択的夫婦別姓の違いが分かりません。研究者としては、生まれた時からの名前を戸籍名として残したいんです!タップで全文表示▼
○志牟田参考人 結局、今おっしゃった内容というのは、究極は選択的夫婦別姓を認めるということだと思うんですね。その違いがよく私は理解できないというのが一つあります。  また、確かに通称使用の努力はしていただいていますが、全く、全くとは言いませんけれども、多くで使えていない現状で、やはりエビデンスが、私は科学者なので、エビデンスがないとなかなかそこは信頼できないというのが実情です。  だから、通称使用ができるような法改正ができるというエビデンスはどこからあるのか。それをちゃんと積み重ねて、根拠となるもの、絶対できるとおっしゃるその根拠というのが、やはり細かく示していただかないと、それはできるのかと言われれば、分からないというのが答えです。  それと、今おっしゃった通称使用の法制化、拡大化というのは、選択的夫婦別姓との違いがよく分からない。  もう一つは、研究者というのは生まれ育った名前でずっと業績を積み上げてきますけれども、維新案ですと、通称名は使えるけれども、結局、どこまでも通称名なわけで、戸籍名としては残らないわけですよね。私たちは、自分の名前を残して業績を残したい、それが個人的な事情、感情と言われればそれまでですけれども、評価はそれなんですね。研究者として、生まれたときからの、評価をずっと、研究者を終えるまで評価していただきたいというのが、恐らく多くの研究者の願いだと思っております。
日本維新の会 藤田文武
国民を管理するインデックスは個人籍がいいのか、家族単位がいいのか。志牟田参考人と寺原参考人の見解を伺いたい。タップで全文表示▼
○藤田委員 一番最後のお話は、やはりアイデンティティーの話だと思うんですね。それはそのとおりだなと思います。  ただ、立法というのは新しい法律を作ってそれを実現するという行為ですから、実現した社会の後のことを立証せよと言われても結構厳しくて、なので、そこは制度設計をよく見ていただいて御判断いただくというのが必要なんだろうと思います。  井田さんにもいっぱい聞きたいんですが、井田さんとはこの数年間ずっと議論してきたので、お考えはよく分かっているので今日はちょっと飛ばさせていただいて、済みません。ありがとうございます。  ちょっと最後、お二人に聞きたいんですが、さっき八木先生から個人籍の話がありましたね。私、この問題の、究極、政策思想の根源をずっとたどっていくと、国民を管理するインデックスは個人籍がいいのか家族単位がいいのか、こういう問題に行き着くんじゃないかなと思っていて、推進派の中にも個人籍派の人が結構いらっしゃるんですよ、公に発信していらっしゃる方もいらっしゃる。そこはどうなんだと。私は家族単位のインデックス又は家族単位の管理というのは優れていると思っている方なんですけれども、そこは何か今後の世界観でいうと、どう思われますか。お二人に、最後聞きたいと思います。志牟田先生と寺原先生にお願いします。
西村智奈美 委員長
志牟田参考人、簡潔にお願いします。タップで全文表示▼
○西村委員長 では、まず志牟田参考人、時間が限られていますので、済みません、簡潔にお願いします。
参考人 志牟田美佐
個人識別はマイナンバーカードでできないのか、疑問に思っています。タップで全文表示▼
○志牟田参考人 法的なことはよく分かりませんが、私が疑問に思っているのは、個別識別というのはマイナンバーカードでできないものなんでしょうか。なぜ日本国全員に背番号がつけられたんでしょうか。そこで識別できないのであれば、ずっと全てが識別できないのではないかと思っております。
参考人 寺原真希子
個人籍にすべきとは考えていません。今の家族としての戸籍の中に、別氏の人も入れてほしいという立場です。タップで全文表示▼
○寺原参考人 私は、個人的には個人籍にすべきとかそういう考えは特に持っておりませんで、今の選択的夫婦別氏訴訟も、今ある家族としての単位の戸籍の中に、別氏の人も入れてください、実在している家族を一つの戸籍に入れてくださいというもので、逆に言えば、今ある家族制度、家族単位の戸籍を大事にする方々が原告になっているというふうに理解しております。
日本維新の会 藤田文武
時間が来ましたので終わります。タップで全文表示▼
○藤田委員 残りの三名の皆様に質問できずに、済みませんでした。  今日は時間なので終わります。
選択的夫婦別氏法案ちゃん
ジト〜…。通称の拡大じゃダメなの?って聞かれてるけど、それじゃ根本的な解決にならないって言われてるね…。私の存在意義が問われてるよぉ。
西村智奈美 委員長
次に、小竹凱さんを指名します。タップで全文表示▼
○西村委員長 次に、小竹凱さん。
国民民主党・無所属クラブ 小竹凱
志牟田参考人と井田参考人に伺います。制度を導入することで、働く女性や若者にどのような希望を与えられるとお考えですか?タップで全文表示▼
○小竹委員 国民民主党の小竹凱です。  本日は、五名の参考人の皆様、大変忙しい中お越しいただき、そして貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございます。  早速質問に入らせていただきます。  まず、志牟田参考人と井田参考人にお伺いしたいというふうに思っております。  私も二年半ほど前に結婚しまして、その際に、妻には私の小竹という名字に変わっていただきました。妻は栄養士をしていたものですから、管理栄養士の免許証というのは戸籍名で発行されます。また、職場であったり施設に栄養士の登録がされている関係で、あと、患者さんにも、栄養士の名前が毎月載っている関係で、結婚した後も旧姓の使用を続けていた。また、銀行口座も旧姓でも使用はできるものの、銀行印が旧姓だと今度はその問題があったり、手続が煩雑だということで、一定見まして、名前を全て統一して、小竹で今は使用していただいております。  そして、先ほどの志牟田参考人の資料の中にも、様々なトラブルのところのアンケートの項目、通称使用による事務負担への申し訳なさ、この部分がありました。私の妻も同じようなことを言っていまして、結婚を機に、こういった課題があるのか、私は氏を変えなかった側ですので、なかなか当事者にならないと本当は分からなかったところですが、こういった課題があるということを痛感して、課題認識を持っております。また、今やもう共働き世帯が主流となる中で、名前を変えることでキャリアが中断される実例が多くございました。  制度を導入することで、こうした働く女性であったり若者、どのような希望を与えられるとお考えですか。二人、お願いいたしたいと思います。
参考人 志牟田美佐
女性が個人として社会に出る際に名前は重要です。若い人にとって非常によい制度になります!タップで全文表示▼
○志牟田参考人 御質問ありがとうございます。  幾つかあったんですけれども、全てに答えているかどうか分かりませんが、最後のは若手の話ですよね。  今、多くの方は、男性が働く社会で女性は家庭に入っている状態であったならば、ある意味、姓を、変えなくても、男性が外に出て働いてくれればいい部分もあったのかもしれません。ただ、今は女性も、国が働け働けと言っていますよね、その中で、やはり個人として出たときに、名前がやはり非常に重要になってくるというのはデータが示していると思いますので、今からの若い人には、やはり選択的夫婦別姓は非常によい制度じゃないかなとは思っております。  それと、もう一つ。事務方への負担ですけれども、私は、先ほど話しましたように、今は籍を主人と一緒にしておりまして、夫の戸籍名になっているんですけれども、通称使用しております。大学の方でも通称使用で働くことはできますが、例えば人事に関わることとかそういった公示は、旧姓で公示されるんですね。そうすると、大学に貼り出されても、戸籍名で貼り出されているので、誰が何が変わったのかというのは分からない。そういうときに、一々事務方のところへ行って、済みません、旧姓でと、そういうやはり負担感というのは非常に感じます。お互い、申し訳なさというのはそういうところかなと思っております。
参考人 井田奈穂
女性にフルスペックで自分の氏名を名のる権利を付与するものです。さらに、社会的コストも削減できます!タップで全文表示▼
○井田参考人 私、選択的夫婦別姓というのは、既婚男性にはほぼほぼ認められている、フルスペックで自分の氏名を名のる権利というのを女性に付与するかどうかというところだと思うんですよね。フルスペックというのは、やはり自分の業績の維持あるいはアイデンティティーの維持というものを希望した人たちには、既婚男性にはやすやすとできているところ、私たちでは、透明のシャッターが下りていて、ばんと毎回当たるんですよね。  旧姓使用、併記ができるようになると手間や不便が解消するというふうに言われて、私もそれを期待していたんです、四十二で改姓したときに。でも、百以上名義変更をしていく中で、給与が振り込めなくなったり、先ほど申し上げたようなトラブルが起こったり、自分の業績を次の転職で生かそうと思って、例えば大学に学位証明をもらいに行くと、そこでもやはり、全部の戸籍謄本を持ってきてください、これまでの名字に至るまでのと。マイナンバーの併記を持っていっても何もならなかったんですね。  では、併記で事が済むのかといったら、車の運転もできません、病院の受診もできません。できないことだらけで、たくさん穴が空いているところにどかっと落ちてしまうような日々を繰り返してきて、なので、国がもうできるよと言われて、それを信じて飛び込んだ人たち、結構な多くが、だまされたというようなことをおっしゃる方が多いわけです。  事務方の負担というところにありますが、私の資料の一番最後の方に、フリーという会社さんが出された資料がございます。これは、内閣府の方に出されている資料というふうに理解をしているんですけれども。  改姓の手続というのは、本人も大変なんですね。望まない改姓だと、自分で自分を穴を掘って埋めているような感覚になるようなペーパーワークが非常に多いんですが、例えば、一番最後のページですと、管理者の立場として、社員が改姓するとメールアドレスや名刺を作り直す必要があり対応コストがかかる。旧姓使用でも、行政手続によっては併記がオーケーなものと戸籍姓でないといけないものがあり、管理コストがかかっている。あとは、小規模企業共済の登録変更の際、銀行口座名義を変更すると引き落としができなくなるので、先に銀行口座の名義を変更しないと後が滞るというようなことが起こるので、非常に手間がかかった。  ということなので、望まない改姓は、本人も望まないけれども、企業も望んでいない、何なら行政も望んでいない、コストだけかかるというふうに考えているので、これをやはり、今後、女性の役員を増やしていこうとかいうときに、一々これをやらせていく、そして社会的なコストを増大させていく。これに対しては、女性活躍というのであれば、物すごく阻害要因になるので、これが取っ払われてフルスペックで自分の氏名を名のる権利というのができたら、かなり社会的にも地位が築きやすく、あるいは働きやすく、家庭生活も送りやすくなると思っています。  お答えになっていますでしょうか。ありがとうございます。
国民民主党・無所属クラブ 小竹凱
寺原参考人に伺います。法律家の観点から、立憲案と国民案の違いや評価についてどうお考えですか?タップで全文表示▼
○小竹委員 ありがとうございました。  やはり様々なところで不都合であったりお困り事がありまして、私としても、その課題認識、ここを何とか変えていかないといけないという思いは更に高まりました。  次は、寺原参考人にお伺いしたいと思います。  今回、国民民主党案と立憲民主党案、両案が提出されております。その中で、我々の案としては、戸籍の筆頭に記載する者を定めることによって自然と後々の子の氏が定まるようにした法案であり、子を持つか子を持たないかの選択にも配慮をいたしました。また、子の氏は自然と定まるとしたことによって、両親のどちらかの氏を実務上定めることのないよう、別氏が選択された場合には制度上どちらかの氏を使用することにはなるんですが、その中でも、最大限、子と親の関係、一体感に配慮した法案だと我々としては認識しております。  法律家の観点から、この立憲案、国民案、どのような違い、どのような評価があるというふうにお考えか、お聞かせください。
参考人 寺原真希子
どちらの案でも、事実上婚姻時に子の氏が決まる点は同じです。どちらでもよいので、とにかく速やかに実現してほしいです!タップで全文表示▼
○寺原参考人 ありがとうございます。  今おっしゃっていただいたような違いは、立憲さんと国民さん、あるとは思うんですけれども、いずれも法制審案をベースにしてくださっていて、事実上どちらも、婚姻するときに子の氏が決まるということは変わらない。それは現在の制度でも同じで、どちらかの、妻か夫かの氏を選ぶ際に、それはイコール子の氏になっているので、その点は現在の制度とも同じかなということで、私としては、立憲さんの案でも国民さんの案でもいずれでもよろしいので、できれば統一をしていただいて、進めていただきたいというふうに考えております。
国民民主党・無所属クラブ 小竹凱
割田参考人。仮に通称使用を法制化する維新案が成立した場合、今後どうお考えですか?タップで全文表示▼
○小竹委員 ありがとうございました。  次は、割田参考人にもお伺いしたいと思います。  先ほど、選択的夫婦別氏制度が成立した場合には婚姻に進まれるというようなことをお聞きしました。仮に維新案が成立した場合には、今後、どういったふうに考えていらっしゃるんでしょうか。
参考人 割田伊織
名字を変えたくないため、維新案が成立した場合は今のまま事実婚を続けざるを得ません。タップで全文表示▼
○割田参考人 維新さんの案が通った場合ですけれども、私たちは、名字を変えたくないというところで、現在、事実婚をしています。なので、そうなった場合ですと、今のまま事実婚を続けざるを得ないかなというふうに考えております。  以上です。
国民民主党・無所属クラブ 小竹凱
八木参考人と井田参考人に伺います。将来世代の価値観を優先的に政策に反映するべきだと考えますが、どう思われますか?タップで全文表示▼
○小竹委員 ありがとうございます。まさに当事者の声ということで、本当に重く受け止めております。  そして、先ほどの井田参考人であったり志牟田参考人のデータが非常に、そして最近の、直近のものでありまして、やはりデータがたくさんあると議論もはかどりますので、本当にありがたいというふうに思っていまして、こういった中で、今の割田参考人のお言葉にもありますけれども、当事者である若者層ほど選択的夫婦別姓への賛成が多数を占めている中で、この将来世代の価値観というのをやはり優先的に政策に反映するべきというふうに考えておりますが、このことについて八木参考人と井田参考人に伺いたいと思います。
参考人 八木秀次
将来世代の意向を反映する趣旨には賛成ですが、法制化は弊害が多いため、旧氏使用の拡大で対応すべきです。タップで全文表示▼
○八木参考人 将来世代の意向、気持ちを政策に反映させるというその趣旨には大変賛成するところではありますけれども、私は、選択的夫婦別姓を法制化することに伴う弊害の方が多いというふうに考えておりますので、それよりは、現在の旧氏使用を更に拡大していく、単独使用、単記も含めて、選択的夫婦別姓という手法以外の方法で行っていくというのが適切だというふうに考えております。
参考人 井田奈穂
これから制度を必要とする世代や、実際に困り事を抱えている人の声こそを政策に反映させるべきです!タップで全文表示▼
○井田参考人 すごくシンプルに考えて、例えば子育て支援の施策を考えるときに七十代の方に御意見を伺うでしょうか。例えば進学に関する意識であったり必要な施策に関して七十代以上の方に御意見を伺うでしょうか。  やはりそれは、これから必要とする人、あるいは、今その制度の中で実際運用してみてどうだったかというところを政策に反映されるべきだというふうに私は考えているので、だからこそ、やはり、これから結婚する世代とか、改姓して苦痛を被ったり困り事を抱えている人の声を当事者として、皆さんが立法のための制度設計に生かしていただきたいと切に願っております。  ありがとうございます。
国民民主党・無所属クラブ 小竹凱
八木参考人に伺います。「珍しい氏を守りたい」という意思も、同一戸籍同一氏が伝統を守っているという考えの一つだと思うが、どう考えますか。タップで全文表示▼
○小竹委員 ありがとうございました。  最後に、また八木参考人に伺いたいと思います。  これは私の会社員時代のときの先輩の話なんですけれども、その方は、名前を言うと特定されるぐらい、日本に六軒しかない珍しい名字でして、その方は、数軒しかない珍しい氏を受け継ぎたい、大切にしたいという思いがありました。一方で、当時つき合っておられた彼女、奥様は、珍しい氏が目立ち過ぎるということで、それが少し、言い方はあれですけれども、コンプレックスといいますか、そういったふうに捉えられて、夫婦別氏をしないのであれば結婚はできないというふうに言われていたそうです。最近連絡を取っていないので、ちょっとその後は分かりませんが。  このように、違う氏で生きたいという希望を持つ夫婦が現行制度の下ではためらっているという現状がございます。  先ほども鬼木委員から、同一戸籍同一氏が家系の伝統を守っているというふうなこともありましたが、これも、私はある意味、しっかりとこの珍しい氏の伝統を守りたいという意思の表れの一つとも考えておりますが、八木参考人、この辺、どういうふうにお考えでしょうか。
参考人 八木秀次
珍しい名字を継承したい場合は、現行法の中で養子制度を活用すれば対応可能です。タップで全文表示▼
○八木参考人 御質問の趣旨に沿うかどうかちょっと分からないんですけれども、例えば、珍しい名字とか、あるいは名家、歴史的、歴史上の名家、それらを継いでいく上では、現行法の中で養子制度を活用すればできるということですね。  ですから、そういう珍しい名字を継承したいという思いと、でも、結婚してその名字を使いたくないという人、そういう個別の問題にまではなかなかお答えできないです。許してください。
国民民主党・無所属クラブ 小竹凱
時間が来ましたので質問を終わります。タップで全文表示▼
○小竹委員 その個別のことが積み上がって今の課題認識になっているということだと思いますし、今、済みません、言い忘れていたんですけれども、その方は一人っ子でして、余計にそういった思いがあったということでありました。  ちょっと時間が来たので質問を終わりますが、しっかりとまた、今日、明日と議論して、課題認識を共有して、与野党を超えて一致いただけるように私も尽力してまいりたいと思います。  質問を終わります。ありがとうございました。
選択的夫婦別氏法案ちゃん
なるほど…!将来世代のためにも、私の存在が働く女性や若者に希望を与えるかもしれないんだね!なんだか責任重大だよ!
今回の法務委員会での議論はここまで!
通称拡大か、法制化か。将来世代のための制度設計をめぐり、各党のスタンスが浮き彫りに!

コメント欄 ※完全匿名※

タイトルとURLをコピーしました